• No : 55
  • 公開日時 : 2023/12/27 10:30
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「でんさい」の分割方法とその手順を教えてください。

回答

「でんさい」の分割は、債権者が単独で行うことができます。分割先の債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。