利用者が負担する利用料や手数料は、取引金融機関ごとに設定されます。当行の利用料・手数料については、取引店までご照会ください。 詳細表示
手形割引のように、「でんさい」の割引をすることはできますか?
「でんさい」を当行に譲渡することにより、手形割引のように「でんさい割引」を行うことも可能です。 詳細は取引店までご照会ください。 詳細表示
支払期日当日から利用できます。交換日に資金化されない手形と異なり、「でんさい」のメリットのひとつです。 詳細表示
支払期日になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込手続や手形の取立手続のような面倒な手続は一切不要です。 詳細表示
「でんさい」の支払期日に債務者が資金不足となった場合、どうなるのですか?
資金不足により支払ができなかった債務者は、手形の取引停止処分と同等のペナルティが課されることになります。 詳細表示
「でんさい」の分割は、債権者が単独で行うことができます。分割先の債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。 詳細表示
「でんさい」には、譲渡・分割の回数制限はありません。 詳細表示
債務者が発生記録請求を行う方法が基本です。「債務者請求方式」の場合、債権者は、5営業日以内であれば、単独で発生を取り消すことができます。 詳細表示
譲渡人(債権者)が譲渡記録請求を行います。譲受人(譲渡先)は、5営業日以内であれば、単独で譲渡を取り消すことができます。 詳細表示
電子記録債権とは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の手形債権や指名債権(売掛債権等)とは異なる新たな金銭債権です。 詳細表示
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