岩手銀行
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  • No : 923
  • 公開日時 : 2025/10/31 00:00
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相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きの方法が知りたい

回答

精神上の障がいにより判断能力が不十分な相続人さまがいる場合は、その方の成年後見人にお手続きを行っていただきます。成年後見人が選任されていない場合は、後見人の選任手続きから始める必要があります。
成年後見制度について詳しくはこちら(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html)をご覧ください(法務省のウェブサイトへ遷移します)

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