「でんさい」には、譲渡・分割の回数制限はありません。 詳細表示
「でんさい」の支払期日に債務者が資金不足となった場合、どうなるのですか?
資金不足により支払ができなかった債務者は、手形の取引停止処分と同等のペナルティが課されることになります。 詳細表示
譲渡人(債権者)が譲渡記録請求を行います。譲受人(譲渡先)は、5営業日以内であれば、単独で譲渡を取り消すことができます。 詳細表示
「でんさい」の分割は、債権者が単独で行うことができます。分割先の債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。 詳細表示
支払期日当日から利用できます。交換日に資金化されない手形と異なり、「でんさい」のメリットのひとつです。 詳細表示
手形割引のように、「でんさい」の割引をすることはできますか?
「でんさい」を当行に譲渡することにより、手形割引のように「でんさい割引」を行うことも可能です。 詳細は取引店までご照会ください。 詳細表示
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