譲渡人(債権者)が譲渡記録請求を行います。譲受人(譲渡先)は、5営業日以内であれば、単独で譲渡を取り消すことができます。 詳細表示
支払期日当日から利用できます。交換日に資金化されない手形と異なり、「でんさい」のメリットのひとつです。 詳細表示
「でんさい」の支払期日に債務者が資金不足となった場合、どうなるのですか?
資金不足により支払ができなかった債務者は、手形の取引停止処分と同等のペナルティが課されることになります。 詳細表示
「でんさい」の分割は、債権者が単独で行うことができます。分割先の債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。 詳細表示
「でんさい」には、譲渡・分割の回数制限はありません。 詳細表示
支払期日になると、債務者口座から債権者口座へ自動的に送金されます。振込手続や手形の取立手続のような面倒な手続は一切... 詳細表示
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